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所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の疾病を発症した利用者様に治療を行い、下記の条件を満たした場合に介護報酬で評価される事になりました。

当施設では、毎年、毎年度の治療実施状況をホームページにてご報告致します。

 

算定要件

 ① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、
   検査、注射、処置等が行われた場合に、(Ⅰ)は1回に連続する7日を、(Ⅱ)は1回に連続する10日
   を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を7回または10回算定することは認
   められないものであること。

 ② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

 ③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹
    二 蜂窩織炎
    ホ 慢性心不全

 ④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

 ⑤ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録
   に記載しておくこと。

 ⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービ
   ス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

 ⑦ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定に当たっては、介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺
   炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、
   薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師に
   ついては、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

 

 

所定疾患施設療養費の算定状況